お問合せ

  • TEL 092-738-8050
    受付 9:00〜18:00(平日)
    ※ご来所は夜間・土日祝日応相談

アクセス

  • 〒810-0042
    福岡市中央区赤坂1丁目10番26
    重松第5ビル 7F
    福永法律事務所

    地下鉄空港線赤坂駅2番出口から徒歩1分
    西鉄バス「赤坂門」バス停から
    徒歩1分

相談料

 個人のご相談は、30分につき5,000円(税抜)です。
 但し、ご相談日に委任をされた場合、相談料はいただきません。

 企業のご相談は、30分につき10,000円(税抜)をいただいております。

実費

 仕事をするに際して、必要な経費です。
 例えば、通信費・コピー代・交通費・裁判所に訴える際に裁判所に納める印紙代・切手代などです。

例:500万円の貸金請求訴訟を提起するには…
  3万円の印紙と6,400円分の切手が必要(訴状に添付)

 実費は預り金として仕事の着手時にお預かりして、仕事が終了した場合に清算し、残金があればお返しします。仕事の終了前に、お預かりしたお金では実費に不足が生じる場合は、実費として預り金の追加をお願いします。

日当

 弁護士が委任された事務処理のために遠方に出張する必要がある場合に別途必要になります。
 日当の額は出張地との往復時間や、出張地でお仕事をする時間によって算定します。
 半日で5万円、終日であれば10万円が一応の基準となります。

着手金

 着手金とは、委任された仕事に着手する前に、これから行う仕事の対価として頂くお金のことであり、仕事の結果いかんに関わらずお返しすることができないものです。
 着手しようとする仕事の経済的利益(例えば相手方に対する請求額や相手方からの請求額)に応じて当事務所の着手金算定基準に基づいて算定されます。
 依頼者のご事情により、着手金の分割払いもご相談に応じます。

報酬金

 仕事の終了後、成果(委任者が得た経済的利益)に応じて頂く報酬です。
 得られた経済的利益の額に応じて、当事務所の報酬金算定基準に基づいて算定されます。
 もちろん、仕事の成果(委任者が得られた経済的利益)がなければ報酬金は頂きません。

顧問料

 顧問契約をご締結頂いた場合は、日頃からお電話による相談が可能であり、紛争予防につながります。また、紛争が発生した場合に、より迅速かつ的確な対応ができます。
 個別の案件に対応する場合は別途、弁護士費用を頂きますが、割引価格となります。

企業 月額50,000円(税抜)〜
個人 月額30,000円(税抜)〜

※着手金・報酬金額の詳細は、ご相談の際にご説明いたします。


民事事件の着手金・報酬金

訴訟事件の場合

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超える3000万円以下の部分 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超える3億円以下の部分 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える部分 2%+369万円 4%+738万円

※上記金額に別途消費税が加算されます。

刑事事件の着手金・報酬金

着手金 報酬金
捜査段階で着手した場合 20万円〜 不起訴又は求略式命令の場合 20万円〜
起訴後に着手した場合 20万円〜 無罪判決の場合 50万円〜
執行猶予の場合 20万円〜
刑が減軽された場合は減軽の程度による相当額

※上記金額に別途消費税が加算されます。

少年事件の着手金・報酬金

着手金 報酬金
家庭裁判所送致前及び送致後 各20万円〜 非行事実なしに基づく審判  30万円〜
審判不開始又は不処分の場合 20万円〜
保護観察の場合       20万円〜

※上記金額に別途消費税が加算されます。